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九十九里支部規約

第1条(名称・組織)

全日本写真連盟千葉県本部九十九里支部とし会員をもって組織し入会を希望する者は支部3役が判断し、会員の承認を得て入会を認める。但し支部の運営を混乱させると認められる者、又は過去にこの様な行為のあった者は入会を断るものとする。

第2条(目的)

支部は写真を趣味とする会員の親睦をはかり、楽しい写真撮影、勉強会を通じて社会に貢献することを目的とする。

第3条(事業)

支部は目的を達成するため、次の事業を行う。月例会、支部展、撮影会その他必要とする行事。役員会を開き、緊急総会を召集する事ができる。

第4条(役員)

次の役員を置く。
支部長1名 副支部長2名 事務局長1名 会計1名
監事2名 顧問、相談役若干名
支部長は会員の選出で決め、他の役員は支部長が指名し会員の承認を得る。支部長は支部を統括し推進する、副支部長は支部長不在の時は職務を代行する、会計は経理を担当報告し、監事は会計監査をしてその結果を報告する。

第5条(役員の任期)

任期は3ヵ年とし再任を妨げない、但し補充の場合は前任者の残期を任期とする。

第6条(経費)

経費は会費および、その他の収入をもってあてる。会費は別に定め、但し事あるときは別に徴収する事ができる。

第フ条(罰則)

支部の運営管理を脅かし、乱す行為があった者は総会を開き会員出席の3分の2以上の評決で除名する事ができる。

第8条(付則)

この規約は、平成19年8月5日から実施する。